条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第百四条 (再生債権の調査の結果)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債権の調査の結果)

第百四条

再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。

2裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。

3第一項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第百四条(再生債権の調査の結果)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条の二(特別調査期間に関する費用の予納) 民事再生法 目次 第百五条(再生債権の査定の裁判) →