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民事再生法 第百七十条 (債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)

第百七十条

裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、再生債務者等又は届出再生債権者は、債権者集会の期日において、届出再生債権者の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第百四条第一項の規定によりその額が確定した届出再生債権者の議決権については、この限りでない。

2前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。

  1. 第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者確定した額
  2. 前項本文の異議のない議決権を有する届出再生債権者届出の額
  3. 前項本文の異議のある議決権を有する届出再生債権者裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

3裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第三号の規定による決定を変更することができる。

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