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民事再生法 第二百四十五条 (通常の再生手続に関する規定の適用除外)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)

第二百四十五条

給与所得者等再生においては、第二百三十八条に規定する規定並びに第八十七条第一項及び第二項、第百七十二条第百七十四条第二項及び第三項、第百九十一条並びに第二百二条第二項の規定は、適用しない。

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