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民事再生法 第二百四十四条 (小規模個人再生の規定の準用)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(小規模個人再生の規定の準用)

第二百四十四条

第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生について準用する。

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