条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第十七条 (支障部分の閲覧等の制限)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(支障部分の閲覧等の制限)

第十七条

次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、再生債務者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は再生債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。以下この項及び次項において同じ。)、監督委員、調査委員又は個人再生委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び再生債務者等に限ることができる。

  1. 第四十一条第一項第八十一条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項第五十六条第五項又は第八十一条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
  2. 第六十二条第二項若しくは第二百二十三条第三項第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する調査の結果の報告又は第百二十五条第二項若しくは第三項の規定による報告に係る文書等

2前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び再生債務者等を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

3支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、再生裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

4第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第十七条(支障部分の閲覧等の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(事件に関する文書の閲覧等) 民事再生法 目次 第十八条(民事訴訟法の準用) →