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民事再生法 第百十八条の二 (再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)

第百十八条の二

再生債務者等は、第百二十四条第二項又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。

2再生債務者等は、前項の場合において、当該報告書等に第十七条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。

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