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民事再生法 第百十八条 (債権者委員会の意見聴取)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(債権者委員会の意見聴取)

第百十八条

裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。

2再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。

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