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民事再生法 第百十七条 (債権者委員会)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(債権者委員会)

第百十七条

裁判所は、再生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限る。

  1. 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
  2. 再生債権者の過半数が当該委員会が再生手続に関与することについて同意していると認められること。
  3. 当該委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。

2裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。

3債権者委員会は、再生手続において、裁判所、再生債務者等又は監督委員に対して、意見を述べることができる。

4債権者委員会に再生債務者の再生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した再生債権者の申立てにより、再生債務者財産から、当該再生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。

5裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。

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