条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第百十四条 (債権者集会の招集)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(債権者集会の招集)

第百十四条

裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第百十四条(債権者集会の招集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十三条(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て) 民事再生法 目次 第百十五条(債権者集会の期日の呼出し等) →