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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第二十五条 (債権者委員会)

平成十二年法律第九十五号法律
(債権者委員会)

第二十五条

機構が第十六条第一項の規定により貯金者表を提出する前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」とする。

2機構が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合には、第二十条の規定を準用する。この場合において、同条中「機構代理貯金者」とあるのは、「貯金者等」と読み替えるものとする。

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