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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第十六条 (貯金者表の提出等)

平成十二年法律第九十五号法律
(貯金者表の提出等)

第十六条

機構は、再生債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した貯金者表を裁判所に提出しなければならない。

2前条第四項前段の規定は、機構が、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権(機構が債権者であるもの及び既に貯金者等が民事再生法の規定により裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、民事再生法第百六十九条第一項の規定による再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

4機構は、第一項の規定による貯金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合には、民事再生法第九十四条第一項に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。

5農水産業協同組合の再生手続についての民事再生法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」とする。

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