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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第十四条 (再生手続開始の決定等に関する通知の特例)

平成十二年法律第九十五号法律
(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)

第十四条

農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である貯金者等に対しては、民事再生法第三十五条第三項第一号の規定による通知は、することを要しない。

2前項の場合には、裁判所は、機構に対して、民事再生法第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3農水産業協同組合の再生手続において、第十六条第一項の規定による貯金者表の提出があるまでに、民事再生法第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間(以下「再生債権届出期間」という。)に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である貯金者等であって同法第九十四条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十五条第五項本文において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文の規定による通知は、することを要しない。

4前項の場合には、裁判所は、機構に対して、再生債権届出期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

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