(再生債権届出期間についての機構の意見の聴取) 第十三条 裁判所は、農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第三十四条第一項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗