条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第十二条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

平成十二年法律第九十五号法律
(包括的禁止命令に関する通知の特例)

第十二条

農水産業協同組合について民事再生法第二十八条第一項同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である貯金者等に対しては、同法第二十八条第一項の規定による通知は、することを要しない。

2前項の場合には、裁判所は、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対して、民事再生法第二十八条第一項の決定の主文を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第十二条(包括的禁止命令に関する通知の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(再生事件の管轄、移送及び通知の特例) 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 目次 第十三条(再生債権届出期間についての機構の意見の聴取) →