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民事再生法 第三十六条 (抗告)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(抗告)

第三十六条

再生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2第二十六条から第三十条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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