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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百五十条 (保全処分の申立て等)

平成八年法律第九十五号法律
(保全処分の申立て等)

第四百五十条

金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第三十条第一項同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第三十条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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