条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第九条 (不服申立て)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(不服申立て)

第九条

再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第九条(不服申立て)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(任意的口頭弁論等) 民事再生法 目次 第十条(公告等) →