(管理命令の申立て等)
第四百五十三条
金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第六十四条第一項の規定による申立てをすることができる。
2前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第六十四条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第六十四条第一項の規定による申立てをすることができる。
2前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第六十四条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。