(担保権の実行手続の中止命令の申立て) 第四百五十二条 金融機関等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項の規定による申立てをすることができる。 e-Gov法令検索で第四百五十二条を開く ↗