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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百四十七条 (再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)

平成八年法律第九十五号法律
(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)

第四百四十七条

監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

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