(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告) 第四百四十七条 監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第四百四十七条を開く ↗