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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百四十六条 (再生手続開始の申立て等)

平成八年法律第九十五号法律
(再生手続開始の申立て等)

第四百四十六条

監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社及び保険持株会社(以下この節において「金融機関等」という。)に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。

2第三百七十七条第二項の規定は監督庁が前項の規定によりする金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会の再生手続開始の申立てについて、同条第三項の規定は監督庁が前項の規定によりする金融商品取引業者及び指定親会社の再生手続開始の申立てについて、同条第四項の規定は監督庁が前項の規定によりする保険持株会社の再生手続開始の申立てについて、それぞれ準用する。

3第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法第二十三条第一項の規定は、適用しない。

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