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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百七十七条 (更生手続開始の申立て等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始の申立て等)

第三百七十七条

監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社、保険会社、保険持株会社及び少額短期保険業者(以下この節において「金融機関等」という。)に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるときは、当該金融機関等について更生手続開始の申立てをすることができる。

2監督庁は、前項の規定により金融機関、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社の更生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。ただし、当該更生手続開始の申立てが株式会社商工組合中央金庫についてのものである場合は、この限りでない。

3監督庁は、第一項の規定により金融商品取引業者及び指定親会社の更生手続開始の申立てをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

4監督庁は、第一項の規定により保険会社、保険持株会社及び少額短期保険業者の更生手続開始の申立てをすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

5第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをするときは、会社更生法第二十条第一項第十八条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

6会社更生法第二十二条第二項第十八条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをした場合について準用する。

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