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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百七十九条 (監督庁への通知)

平成八年法律第九十五号法律
(監督庁への通知)

第三百七十九条

金融機関等について更生手続開始の申立てがあったとき(第三百七十七条第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

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