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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百七十八条 (更生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)

第三百七十八条

監督庁は、会社更生法第九条前段第九条及び第百七十四条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定にかかわらず、前条第一項の規定による更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

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