(株式の消却、併合又は分割等)
第百七十四条
次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。
- 一株式の消却、併合若しくは分割又は株式無償割当て
- 二新株予約権の消却又は新株予約権無償割当て
- 三資本金又は準備金の額の減少
- 四剰余金の配当その他の会社法第四百六十一条第一項各号に掲げる行為
- 五定款の変更
- 六事業譲渡等
- 七株式会社の継続
次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。