条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百七十四条 (株式の消却、併合又は分割等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(株式の消却、併合又は分割等)

第百七十四条

次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。

  1. 株式の消却、併合若しくは分割又は株式無償割当て
  2. 新株予約権の消却又は新株予約権無償割当て
  3. 資本金又は準備金の額の減少
  4. 剰余金の配当その他の会社法第四百六十一条第一項各号に掲げる行為
  5. 定款の変更
  6. 事業譲渡等
  7. 株式会社の継続

e-Gov法令検索で第百七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百七十四条(株式の消却、併合又は分割等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百七十三条(更生会社の取締役等) 会社更生法 目次 第百七十四条の二(更生会社による株式の取得) →