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会社更生法 第二百十二条 (資本金又は準備金の額の減少に関する特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(資本金又は準備金の額の減少に関する特例)

第二百十二条

第百七十四条第三号の規定により更生計画において更生会社の資本金又は準備金の額の減少をすることを定めた場合には、会社法第四百四十九条及び第七百四十条の規定は、適用しない。

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