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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
法律
· 条文 298 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(外国人の地位)
第四条
(更生事件の管轄)
第五条
第六条
(専属管轄)
第七条
(更生事件の移送)
第八条
(任意的口頭弁論等)
第九条
(不服申立て)
第十条
(公告等)
第十一条
(事件に関する文書の閲覧等)
第十二条
(支障部分の閲覧等の制限)
第十三条
(民事訴訟法の準用)
第十四条
(最高裁判所規則)
第十七条
(更生手続開始の申立て)
第十八条
(破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)
第十九条
(解散後の株式会社による更生手続開始の申立て)
第二十条
(疎明)
第二十一条
(費用の予納)
第二十二条
(意見の聴取等)
第二十三条
(更生手続開始の申立ての取下げの制限)
第二十四条
(他の手続の中止命令等)
第二十五条
(包括的禁止命令)
第二十六条
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十七条
(包括的禁止命令の解除)
第二十八条
(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)
第二十九条
(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)
第三十条
(保全管理命令)
第三十一条
(保全管理命令に関する公告及び送達)
第三十二条
(保全管理人の権限)
第三十三条
(保全管理人代理)
第三十四条
(準用)
第三十五条
(監督命令)
第三十六条
(監督命令に関する公告及び送達)
第三十七条
(取締役等の管財人の適性に関する調査)
第三十八条
(準用)
第三十九条
(更生手続開始前の調査命令)
第三十九条の二
(否認権のための保全処分)
第四十条
(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)
第四十一条
(更生手続開始の決定)
第四十二条
(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)
第四十三条
(更生手続開始の公告等)
第四十四条
(抗告)
第四十五条
(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
第四十六条
(事業等の譲渡)
第四十七条
(更生債権等の弁済の禁止)
第四十七条の二
(管財人による相殺)
第四十八条
(相殺権)
第四十九条
(相殺の禁止)
第四十九条の二
第五十条
(他の手続の中止等)
第五十一条
(続行された強制執行等における配当等に充てるべき金銭の取扱い)
第五十二条
(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)
第五十二条の二
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第五十三条
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第五十四条
(更生会社のした法律行為の効力)
第五十五条
(管財人等の行為によらない更生債権者等の権利取得の効力)
第五十六条
(登記及び登録の効力)
第五十七条
(更生会社に対する弁済の効力)
第五十八条
(為替手形の引受け又は支払等)
第五十九条
(善意又は悪意の推定)
第六十条
(共有関係)
第六十一条
(双務契約)
第六十二条
(継続的給付を目的とする双務契約)
第六十三条
(双務契約についての破産法の準用)
第六十四条
(取戻権)
第六十五条
(取締役等の競業の制限)
第六十六条
(取締役等の報酬等)
第六十七条
(管財人の選任)
第六十八条
(管財人に対する監督等)
第六十九条
(数人の管財人の職務執行)
第七十条
(管財人代理)
第七十一条
(法律顧問)
第七十二条
(管財人の権限)
第七十三条
(更生会社の業務及び財産の管理)
第七十四条
(当事者適格等)
第七十五条
(郵便物等の管理)
第七十六条
第七十七条
(更生会社及び子会社に対する調査)
第七十八条
(管財人の自己取引)
第七十九条
(管財人の競業の制限)
第八十条
(管財人の注意義務)
第八十条の二
(管財人の情報提供努力義務)
第八十一条
(管財人の報酬等)
第八十二条
(任務終了の場合の報告義務等)
第八十三条
(財産の価額の評定等)
第八十四条
(裁判所への報告)
第八十五条
(財産状況報告集会への報告)
第八十六条
(更生債権者等を害する行為の否認)
第八十六条の二
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第八十六条の三
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第八十七条
(手形債務支払の場合等の例外)
第八十八条
(権利変動の対抗要件の否認)
第八十九条
(執行行為の否認)
第九十条
(支払の停止を要件とする否認の制限)
第九十一条
(否認権行使の効果)
第九十一条の二
(更生会社の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
第九十二条
(相手方の債権の回復)
第九十三条
(転得者に対する否認権)
第九十三条の二
(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)
第九十三条の三
(相手方の債権に関する転得者の権利)
第九十四条
(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第九十五条
(否認権の行使)
第九十六条
(否認の請求及びこれについての決定)
第九十七条
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
第九十八条
(否認権行使の期間)
第九十九条
(役員等の財産に対する保全処分)
第百条
(役員等の責任の査定の申立て等)
第百一条
(役員等責任査定決定等)
第百二条
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
第百三条
(役員等責任査定決定の効力)
第百四条
(担保権消滅許可の決定)
第百五条
(価額決定の請求)
第百六条
(財産の価額の決定)
第百七条
(費用の負担)
第百八条
(価額に相当する金銭の納付等)
第百九条
(更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い)
第百十条
(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い)
第百十一条
(更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付)
第百十二条
(差引納付)
第百十三条
第百十四条
(関係人集会の招集)
第百十五条
(関係人集会の期日の呼出し等)
第百十六条
(関係人集会の指揮)
第百十七条
(更生債権者委員会等)
第百十八条
(更生債権者委員会の意見聴取)
第百十九条
(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)
第百二十条
(管財人に対する報告命令)
第百二十一条
(準用)
第百二十二条
(代理委員)
第百二十三条
(裁判所による代理委員の選任)
第百二十四条
(報償金等)
第百二十五条
(調査命令)
第百二十六条
(準用)
第百二十七条
(共益債権となる請求権)
第百二十八条
(開始前の借入金等)
第百二十九条
(源泉徴収所得税等)
第百三十条
(使用人の給料等)
第百三十一条
(社債管理者等の費用及び報酬)
第百三十二条
(共益債権の取扱い)
第百三十三条
(更生会社財産不足の場合の弁済方法等)
第百三十四条
第百三十五条
(更生債権者等の手続参加)
第百三十六条
(更生債権者等の議決権)
第百三十七条
(更生債権者等が外国で受けた弁済)
第百三十八条
(更生債権等の届出)
第百三十九条
(債権届出期間経過後の届出等)
第百四十条
(退職手当の請求権の届出の特例)
第百四十一条
(届出名義の変更)
第百四十二条
(租税等の請求権等の届出)
第百四十三条
第百四十四条
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)
第百四十五条
(更生債権等の調査)
第百四十六条
(認否書の作成及び提出)
第百四十七条
(一般調査期間における調査)
第百四十八条
(特別調査期間における調査)
第百四十八条の二
(特別調査期間に関する費用の予納)
第百四十九条
(債権届出期間経過後の退職による退職手当の請求権の調査の特例)
第百五十条
(異議等のない更生債権等の確定)
第百五十一条
(更生債権等査定決定)
第百五十二条
(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
第百五十三条
(担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)
第百五十四条
(担保権の目的である財産の価額の決定)
第百五十五条
(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)
第百五十六条
(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継)
第百五十七条
(主張の制限)
第百五十八条
(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第百五十九条
(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)
第百六十条
(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記載)
第百六十一条
(更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第百六十二条
(訴訟費用の償還)
第百六十三条
(更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い)
第百六十四条
第百六十五条
(株主の手続参加)
第百六十六条
(株主の議決権)
第百六十七条
(更生計画において定める事項)
第百六十八条
(更生計画による権利の変更)
第百六十九条
(租税等の請求権の取扱い)
第百七十条
(更生債権者等の権利の変更)
第百七十一条
(債務の負担及び担保の提供)
第百七十二条
(未確定の更生債権等の取扱い)
第百七十三条
(更生会社の取締役等)
第百七十四条
(株式の消却、併合又は分割等)
第百七十四条の二
(更生会社による株式の取得)
第百七十四条の三
(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)
第百七十五条
(募集株式を引き受ける者の募集)
第百七十六条
(募集新株予約権を引き受ける者の募集)
第百七十七条
(募集社債を引き受ける者の募集)
第百七十七条の二
(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行)
第百七十八条
(解散)
第百七十九条
(組織変更)
第百八十条
(吸収合併)
第百八十一条
(新設合併)
第百八十二条
(吸収分割)
第百八十二条の二
(新設分割)
第百八十二条の三
(株式交換)
第百八十二条の四
(株式移転)
第百八十二条の五
(株式交付)
第百八十三条
(新会社の設立)
第百八十四条
(更生計画案の提出時期)
第百八十五条
(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
第百八十六条
(更生計画案の修正)
第百八十七条
(行政庁の意見)
第百八十八条
(更生会社の労働組合等の意見)
第百八十九条
(決議に付する旨の決定)
第百九十条
(社債権者の議決権の行使に関する制限)
第百九十一条
(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
第百九十二条
(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
第百九十三条
(議決権の行使の方法等)
第百九十四条
(基準日による議決権者の確定)
第百九十五条
(議決権を行使することができない者)
第百九十六条
(更生計画案の可決の要件)
第百九十七条
(更生計画案の変更)
第百九十八条
(関係人集会の期日の続行)
第百九十九条
(更生計画認可の要件等)
第二百条
(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
第二百一条
(更生計画の効力発生の時期)
第二百二条
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第二百三条
(更生計画の効力範囲)
第二百四条
(更生債権等の免責等)
第二百五条
(届出をした更生債権者等の権利の変更)
第二百六条
(更生計画の条項の更生債権者表等への記載等)
第二百七条
(租税等の時効の進行の停止)
第二百八条
(中止した手続等の失効)
第二百九条
(更生計画の遂行)
第二百十条
(株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
第二百十一条
(更生会社の取締役等に関する特例)
第二百十一条の二
(株式の併合に関する特例)
第二百十二条
(資本金又は準備金の額の減少に関する特例)
第二百十三条
(定款の変更に関する特例)
第二百十三条の二
(事業譲渡等に関する特例)
第二百十四条
(更生会社による株式の取得に関する特例)
第二百十四条の二
(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例)
第二百十五条
(募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)
第二百十六条
(募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)
第二百十七条
(募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)
第二百十七条の二
(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行に関する特例)
第二百十八条
(解散に関する特例)
第二百十九条
(組織変更に関する特例)
第二百二十条
(吸収合併に関する特例)
第二百二十一条
(新設合併に関する特例)
第二百二十二条
(吸収分割に関する特例)
第二百二十三条
(新設分割に関する特例)
第二百二十四条
(株式交換に関する特例)
第二百二十四条の二
(株式移転に関する特例)
第二百二十四条の三
(株式交付に関する特例)
第二百二十五条
(新会社の設立に関する特例)
第二百二十六条
(新会社に異動した者の退職手当の取扱い)
第二百二十七条
(管轄の特例)
第二百二十八条
(募集株式等の割当てを受ける権利の譲渡)
第二百二十九条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)
第二百三十条
(財団に関する処分の制限の特例)
第二百三十一条
(許可、認可等に基づく権利の承継)
第二百三十二条
(法人税法等の特例)
第二百三十三条
第二百三十四条
第二百三十五条
(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
第二百三十六条
(更生が困難な場合の更生手続廃止)
第二百三十七条
(更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)
第二百三十八条
(更生手続廃止の公告等)
第二百三十九条
(更生手続終結の決定)
第二百四十条
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
第二百四十一条
第二百四十二条
(外国管財人との協力)
第二百四十三条
(更生手続の開始原因の推定)
第二百四十四条
(外国管財人の権限等)
第二百四十五条
(相互の手続参加)
第二百四十六条
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第二百四十七条
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百四十八条
(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
第二百四十九条
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百五十条
(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第二百五十一条
(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第二百五十二条
(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第二百五十三条
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第二百五十四条
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第二百五十五条
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第二百五十六条
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第二百五十七条
第二百五十八条
(更生会社についての登記の嘱託等)
第二百五十九条
第二百六十条
(登記のある権利についての登記の嘱託等)
第二百六十一条
(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)
第二百六十二条
(否認の登記)
第二百六十三条
(登記嘱託書等の添付書面等)
第二百六十四条
(登録免許税の特例)
第二百六十五条
(準用)
第二百六十六条
(詐欺更生罪)
第二百六十七条
(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)
第二百六十八条
(管財人等の特別背任罪)
第二百六十九条
(報告及び検査の拒絶等の罪)
第二百七十条
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第二百七十一条
(管財人等に対する職務妨害の罪)
第二百七十二条
(収賄罪)
第二百七十三条
(贈賄罪)
第二百七十四条
(国外犯)
第二百七十五条
(両罰規定)
第二百七十六条
(過料)