条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百七十五条 (募集株式を引き受ける者の募集)

平成十四年法律第百五十四号法律
(募集株式を引き受ける者の募集)

第百七十五条

募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項
  2. 第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第二百三条第二項の申込みをしたときは募集株式の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
  3. 更生債権者等又は株主に対して会社法第二百三条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
  4. 前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集株式の割当てに関する事項

e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百七十五条(募集株式を引き受ける者の募集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十四条の三(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得) 会社更生法 目次 第百七十六条(募集新株予約権を引き受ける者の募集) →