(募集株式を引き受ける者の募集)
第百七十五条
募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一
- 二
第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第二百三条第二項の申込みをしたときは募集株式の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨 - 三
更生債権者等又は株主に対して会社法第二百三条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日 - 四
前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集株式の割当てに関する事項
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