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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百七条 (組織変更時発行株式の発行に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(組織変更時発行株式の発行に関する特例)

第三百七条

会社更生法第二百十五条第二項から第五項までの規定は、第二百六十六条第一項第七号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の組織変更時発行株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十五条第二項中「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」とあるのは「無記名式の」と、「第四章」とあるのは「第百十七条において準用する同法第四章」と、同項第二号及び第三号並びに同条第四項及び第五項中「第百七十五条第三号」とあるのは「更生特例法第二百六十六条第一項第七号」と読み替えるものとする。

2更生計画において更生会社が組織変更時発行株式を発行することを定めた場合には、保険業法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、保険業法第九十六条の四の二において準用する会社法第二百十三条の二並びに保険業法第九十六条の四の三の規定は、適用しない。

3第一項に規定する場合において、組織変更時発行株式のうち割当てをすることができなかったものがあるときは、第二百六十六条第一項第九号の規定により更生計画に定められた組織変更に関する条件に反しない限り、当該組織変更時発行株式を発行しないで組織変更をすることができる。ただし、会社法第三十七条第三項の規定に反しない場合に限る。

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