(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)
第百七十四条の三
更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一
- 二会社法第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
- 三特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に際して更生債権者等に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
- 四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭の割当てに関する事項
更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。