(更生会社による株式の取得) 第百七十四条の二 更生会社による株式の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一更生会社が取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)二更生会社が前号の株式を取得する日 e-Gov法令検索で第百七十四条の二を開く ↗