条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百七十四条の二 (更生会社による株式の取得)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生会社による株式の取得)

第百七十四条の二

更生会社による株式の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 更生会社が取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  2. 更生会社が前号の株式を取得する日

e-Gov法令検索で第百七十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百七十四条の二(更生会社による株式の取得)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十四条(株式の消却、併合又は分割等) 会社更生法 目次 第百七十四条の三(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得) →