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会社更生法 第二百十四条 (更生会社による株式の取得に関する特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生会社による株式の取得に関する特例)

第二百十四条

第百七十四条の二の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第二号の日に、同条第一号の株式を取得する。

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