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会社更生法 第百九十六条 (更生計画案の可決の要件)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生計画案の可決の要件)

第百九十六条

更生計画案の決議は、第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。

2裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利を一の種類の権利とし、又は一の当該各号に掲げる種類の権利を二以上の種類の権利とすることができる。ただし、更生債権、更生担保権又は株式は、それぞれ別の種類の権利としなければならない。

3裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項本文の決定を変更し、又は取り消すことができる。

4前二項の規定による決定があった場合には、その裁判書を議決権者に送達しなければならない。ただし、関係人集会の期日において当該決定の言渡しがあったときは、この限りでない。

5更生計画案を可決するには、第一項に規定する種類の権利ごとに、当該権利についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の同意がなければならない。

  1. 更生債権議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者
  2. 更生担保権次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める者
    1. 更生担保権の期限の猶予の定めをする更生計画案議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の三分の二以上に当たる議決権を有する者
    2. 更生担保権の減免の定めその他期限の猶予以外の方法により更生担保権者の権利に影響を及ぼす定めをする更生計画案議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の四分の三以上に当たる議決権を有する者
    3. 更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の十分の九以上に当たる議決権を有する者
  3. 株式議決権を行使することができる株主の議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する者

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