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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百八十三条の二 (更生事件の通知の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(更生事件の通知の特例)

第三百八十三条の二

金融機関等に係る更生事件についての会社更生法第四十二条第二項第三十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、知れている更生債権者等の数が千人以上であるものとみなす。

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