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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百八十四条 (届出期間を定める場合の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(届出期間を定める場合の特例)

第三百八十四条

裁判所は、金融機関について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第四十二条第一項第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、預金保険機構(以下「機構」という。)の意見を聴かなければならない。

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