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会社更生法 第百九十五条 (議決権を行使することができない者)

平成十四年法律第百五十四号法律
(議決権を行使することができない者)

第百九十五条

更生計画によって影響を受けない権利又は第二百条第二項の規定によりその保護が定められている権利を有する者は、議決権を行使することができない。

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