(更生計画案の可決の要件)
第二百八十七条
会社更生法第百九十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第百六十八条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項各号」と、同項及び同条第五項第三号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。
会社更生法第百九十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第百六十八条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項各号」と、同項及び同条第五項第三号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。