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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百十九条 (関係人集会の期日の続行)

平成八年法律第九十五号法律
(関係人集会の期日の続行)

第百十九条

会社更生法第百九十八条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第一項中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と、「第百九十六条第一項」とあるのは「更生特例法第百十七条において準用する第百九十六条第一項」と、同項第三号中「株式」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。

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