(更生計画案の変更)
第百十八条
会社更生法第百九十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは、「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。
会社更生法第百九十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは、「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。