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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百十七条 (更生計画案の可決の要件)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画案の可決の要件)

第百十七条

会社更生法第百九十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第百六十八条第一項各号」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項各号」と、同項及び同条第五項第三号中「株式」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。

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