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会社更生法 第百九十八条 (関係人集会の期日の続行)

平成十四年法律第百五十四号法律
(関係人集会の期日の続行)

第百九十八条

更生計画案についての議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該更生計画案が可決されるに至らなかった場合において、関係人集会の期日の続行につき、第百九十六条第一項に規定する種類の権利ごとに、当該権利についての次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者の同意があったときは、裁判所は、管財人、更生会社若しくは議決権者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。ただし、続行期日において当該更生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、この限りでない。

  1. 更生債権議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の三分の一以上に当たる議決権を有する者
  2. 更生担保権議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者
  3. 株式議決権を行使することができる株主の議決権の総数の三分の一以上に当たる議決権を有する者

2前項本文の場合において、同項本文の更生計画案の可決は、当該更生計画案が決議に付された最初の関係人集会の期日から二月以内にされなければならない。

3裁判所は、必要があると認めるときは、更生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。

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