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会社更生法 第二百三十六条 (更生が困難な場合の更生手続廃止)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生が困難な場合の更生手続廃止)

第二百三十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。

  1. 決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
  2. 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に更生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての更生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
  3. 更生計画案が否決されたとき、又は第百九十八条第一項本文の規定により関係人集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に更生計画案が可決されないとき。

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