(更生が困難な場合の更生手続廃止)
第二百三十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
- 一決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
- 二裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に更生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての更生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
- 三
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。