(否認の登記)
第三百三十六条
会社更生法第二百六十二条の規定は、相互会社の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第六項中「第二百三十四条第二号若しくは第三号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号若しくは第三号」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十五条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第二百六十二条の規定は、相互会社の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第六項中「第二百三十四条第二号若しくは第三号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号若しくは第三号」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十五条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と読み替えるものとする。