条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百三十六条 (否認の登記)

平成八年法律第九十五号法律
(否認の登記)

第三百三十六条

会社更生法第二百六十二条の規定は、相互会社の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第六項中「第二百三十四条第二号若しくは第三号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号若しくは第三号」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十五条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百三十六条(否認の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百三十五条(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第三百三十七条(登記嘱託書等の添付書面等) →