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会社更生法 第二百三十七条 (更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)

第二百三十七条

第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定前において、第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実のないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人、更生会社又は届出をした更生債権者等の申立てにより、更生手続廃止の決定をしなければならない。

2前項の申立てをするときは、同項に規定する更生手続開始の原因となる事実がないことを疎明しなければならない。

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