条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第二百五十七条

平成十四年法律第百五十四号法律

第二百五十七条

株式会社について再生事件が係属している場合において、第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。

e-Gov法令検索で第二百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第二百五十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五十六条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い) 会社更生法 目次 第二百五十八条(更生会社についての登記の嘱託等) →