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会社更生法 第二百三十四条

平成十四年法律第百五十四号法律

第二百三十四条

更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが生じた時に終了する。

  1. 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定
  2. 第四十四条第一項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
  3. 更生計画不認可の決定の確定
  4. 更生手続廃止の決定の確定
  5. 更生手続終結の決定

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