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会社更生法 第五十二条 (更生会社の財産関係の訴えの取扱い)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)

第五十二条

更生手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。

2管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3前項の場合においては、相手方の更生会社に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。

4更生手続が終了したときは、管財人を当事者とする更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。

5更生会社であった株式会社は、前項の規定により中断した訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに更生手続が終了したときは、更生会社であった株式会社は、当然訴訟手続を受継する。

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