(更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取扱い)
第三十七条
会社更生法第五十二条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第六十条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第五十二条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第六十条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。