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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百二条 (更生会社の財産関係の訴えの取扱い)

平成八年法律第九十五号法律
(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)

第二百二条

会社更生法第五十二条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十六条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。

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