(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第二百二条の二
民法第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。
民法第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。